身体的拘束最小化のための指針Guidelines for minimizing physical restraint
1.身体拘束最小化に関する基本的な考え方
身体拘束等は、患者様の自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものです。当院では入院患者様一人一人の尊厳と主体性を尊重し、身体拘束等を安易に正当化することなく、職員一人一人が身体拘束による身体的・精神的弊害を理解し、身体拘束最小化に向けた意識を持って対応します。
身体拘束等は、緊急時や安全性が確保できないと医学的に判断された場合を除いて原則禁止とします。
- 組織のトップが決意し、病院や事業所が一丸となって身体拘束の廃止に取り組みます
- 身体拘束を必要としないケアの実現を目指します
- 患者様・家族様・病院や事業所等で共通意識の持つため、みんなで議論します
- 常に代替的な方法を考え、身体拘束を必要とするケースは極めて限定的にとどめます
2.身体拘束の定義
医療サービスの提供にあたって、患者様の身体を拘束しその行動を抑制する行為*を指します。
*身体を紐等で縛る、柵で囲む、手袋や介護衣を着用させる、薬を過剰に投与する、部屋に閉じ込める 等
1)身体的拘束とは
身体的拘束は、抑制帯、患者様の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に患者様の身体を拘束し、その運動を抑制する行動制限であり、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛るなどはすべて該当します。ただし、移動時等に、安全確保のために短時間固定ベルト等を使用する場合は、使用している間、常に、職員が介助等のため、患者様の側に付き添っている場合に限り、該当しないものとします。
2)身体拘束禁止の対象とはしない具体的な行為
当院では患者様の安全確保および行動を把握するための事故防止対策(離床センサーの使用等)身体拘束の対象とはしないものとします。
3.身体的拘束最小化のための院内体制に関する基本方針
1)身体的拘束最小化チームの設置
身体的拘束最小化対策に係る専任の医師及び専任の看護職員等の多職種でチームを構成し、身体的拘束最小化に向けた取り組みをいたします。週1回のラウンドとカンファレンスを実施して、身体的拘束の実施状況の把握および拘束解除について検討し、その結果は管理職を含む職員全員へ周知します。さらに、身体的拘束等に関する指針やマニュアル等を作成し職員に周知するとともに、定期的な見直しを行います。
2) 身体拘束最小化委員会の設置
病院管理職と専任医師及び専任看護師等で構成した委員会を月1回開催し、身体拘束を廃止または最小化するための取り組みを推進します。
4.身体拘束最小化のための職員研修に関する指針
入院患者様に係わる職員を対象とした身体拘束最小化のための職員研修を年2回実施します。
5.やむを得ず身体拘束等を行う場合の説明と同意に関する基本方針
身体拘束等の判断は医師の指示によるものとし、患者様・家族様に説明し、同意を求めることを原則といたします。
6.当該指針の閲覧に関する基本方針
当施設での身体的拘束最小化のための指針は、職員に周知するほか、ホームページなどに掲載します。さらに、患者様・家族様から本指針の閲覧の求めがあった場合は、速やかに応じます。
2024年 6月 1日
宇和島徳洲会病院