患者様の「権利と義務に関する憲章」Rights and Obligations

権利

  • 人間としての尊厳を尊重され、良質な医療を公平に受けることができます。
  • 個人的な背景の違いや病気の性質などにかかわらず、必要な医療を等しく受けられます。
  • 診療、治療に関わることは十分な説明を受け、自分の意思に基づいて、選択・同意・拒否することができます。また、診療録等の情報の提供、カルテ開示の申請をすることができます。
  • 医療者を自由に選択することができ、病気の診断や治療法について他の医療機関などへ意見を求めること(セカンドオピニオン)ができます。
  • 皆様自身の情報や人間関係など、プライバシーが尊重されます。
  • 診療計画の作成に参加し、診療内容、診療費を知ることができます。

義務

  • 病気については、正直かつ正確な情報の提供をお願いします。
  • 治療中、心身に変化や問題が起こった場合は職員にお伝えください。
  • 治療方針を守り、お互いに協力して治療効果を上げるよう努めてください。
  • 施設の管理規定を守り、財産を大切にしてください。

子どもの権利

児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)は、子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約である。18歳未満の児童(子ども)を権利をもつ主体と位置づけ、おとなと同様ひとりの人間としての人権を認めるとともに、成長の過程で特別な保護や配慮が必要な子どもならではの権利を定めている。前文と本文54条からなり、子どもの生存、発達、保護、参加という包括的な権利を実現・確保するために必要となる具体的な事項を規定している。

「子どもの権利条約」4つの原則

  • 生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
    すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障される。
  • 子どもの最善の利益(子どもにとって最も良いこと)
    子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最も良いことは何か」を第一に考える。
  • 子どもの意見の尊重(意見を表明し参加出来ること)
    子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮する。
  • 差別の禁止(差別のないこと)
    すべての子どもは、子ども自身や親の人権や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障される。